壱工房の施工スタッフと「火災保険で外壁は直せる?」の見出し

結論:経年劣化は対象外。自然災害による損傷なら対象になり得ます

外壁修繕が火災保険の対象になり得る場合と原則対象外の場合

火災保険は名前のとおり「火事の保険」と思われがちですが、多くの契約には風災・雹災・雪災の補償が含まれています。台風や大雪で建物が壊れたときに使えるのは、この部分です。

ただし、対象になるのはあくまで「災害によって生じた損害」です。年月とともに進む傷み(経年劣化)や、「そろそろ全体を塗り替えたい」という美観目的の塗装は対象になりません。

外壁塗装との関係で正確に言うと、災害で壊れた箇所を修復する工事の一部として塗装が必要になる場合に、その範囲が補償の対象になり得る、ということです。「塗装費用がまるごと保険でまかなえる」という話ではありません。

適用されるかどうかは、損傷の状況とご契約の内容によって変わり、最終的には保険会社の審査で決まります。申請の前に、ご加入の保険会社または代理店へご確認ください。壱工房を含む施工会社が、保険金の支払いをお約束することはできません。

認められる場合:風災・雪災・雹災による損傷

対象になり得る損傷の例です。

  • 台風や強風で飛んできた物が当たり、サイディングが割れた・欠けた
  • 突風で外壁の板金や付帯部がめくれた・外れた
  • 雹が当たって外壁や換気フードがへこんだ
  • 屋根からの落雪や雪の重みで、外壁や雨樋が割れた・変形した

共通しているのは、「いつの災害で、どこが、どう壊れたか」を説明できることです。

北海道で起きやすいのは、雪による損傷です

北海道の住宅で雪のあとに見つかりやすいのは、屋根からの落雪が下屋やカーポートまわりの外壁に当たってサイディングが割れる、積み上がった雪が外壁の下部を押して面材が変形する、といった損傷です。保険会社の案内でも、雪の重みや落下、雪崩による建物の損害は雪災の補償例として挙げられています。こうした「雪が直接の原因」と説明できる損傷は、雪災として扱われる可能性があります。

判断の材料になるのは、「いつの雪で、どこが、どう壊れたか」を示せることです。大雪や強風のあとに外壁の変化に気づいたら、日付のわかる形で、建物の全体と損傷箇所の写真を残しておいてください。

なお、保険給付を請求する権利は、保険法第95条で「行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する」と定められています。時間がたつほど損傷の原因を説明することも難しくなるため、被害に気づいたら早めにご加入の保険会社・代理店へご確認ください。壱工房の確認と資料準備の流れは火災保険を活用した修繕サポートのページにまとめています。

認められない場合:経年劣化・美観目的・免責金額未満

次のような場合は、原則として対象になりません。

  • 外壁を触ると白い粉がつく(チョーキング)、全体に均一な色あせや細かいひび。経年劣化の典型です
  • コーキング(目地)の痩せやひび割れ。年数相応の消耗と判断されます
  • 「築20年たったので全体を塗り替えたい」という美観・メンテナンス目的の塗装
  • 契約の免責金額(自己負担額)に満たない小さな損害。契約の型によっては、風災・雹災・雪災の損害を「損害額が20万円以上となった場合のみ支払う」方式が採られていることもあり(損保ジャパンの案内では住宅金融支援機構特約火災保険など一部の商品で説明されています)、ご契約の証券によって条件が違います

では、凍害はどちらに入るのか

北海道の外壁で避けて通れないのが凍害です。外壁材が吸った水分が凍る・融けるを繰り返し、表面が剥がれたり、ボロボロと崩れたりする現象で、寒冷地では珍しくありません。

正直にお伝えすると、凍害に有利な答えは用意できません。火災保険の約款には、自然の消耗や劣化によって生じた損害は支払いの対象としない旨の定めがあり、日本損害保険協会も、経年劣化による損害は補償の対象にならないと注意を呼びかけています。凍害は吸水と凍結の繰り返しで時間をかけて進む性質のものなので、この「劣化による損害」と判断されれば、保険の対象にはなりません。「凍害も保険で直せます」とだけ説明するのは、実態に合っていません。

一方で、落雪や飛来物による割れ・欠けそのものは、前の章で書いたとおり雪災・風災として補償の対象になり得る損害です。実際の外壁では、災害でできた損傷と、以前から進んでいた劣化が混ざって見えることもあります。目の前の損傷がどちらに当たるのかは、施工会社が決められることではなく、ご契約の内容をもとに保険会社が個別に審査・判断します。

つまり「凍害だから必ず対象外」と自己判断で片付ける必要はなく、「凍害でも大丈夫」と言い切ることもできません。大雪や強風など思い当たるきっかけがあるなら、いつ・何があって・どう壊れたのかを日付や写真で整理したうえで、ご加入の保険会社・代理店に事実をそのまま伝えて確認するのが確実です。

ご自宅の外壁がどちらに当たりそうか迷うときは、外壁全体と気になる箇所を撮った写真を、LINEで相談するからお送りください。写真は初期確認の補助という位置づけで、それだけで見積もりや保険の可否が決まるわけではありませんが、現地確認へ進むかどうかを考える材料になります。

「保険金で無料になります」という勧誘には注意してください

この分野は、残念ながらトラブルの多い分野でもあります。

国民生活センターには「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスの相談が多く寄せられており、申請サポートの手数料が保険金の3〜4割だったという事例も報告されています。2024年6月には消費者庁が、「自宅を無料で点検できる」「実質的に無料で修理ができる」とうたって契約させていた事業者について、事業者名を挙げて注意喚起を公表しました。

こんな誘い文句が出てきたら、一度立ち止まってください。

  • 「必ず保険金が下りる」「自己負担0円」と断定する
  • 損傷を見る前から「保険金の範囲内でできます」と言う
  • 保険の申請を業者が代行すると言う(申請はご契約者本人が行うものです)
  • その場での契約を急がせる

もう一つ大事なことがあります。経年劣化を災害によるものと偽って請求した場合、トラブルの当事者になるのはお客様ご自身だということです。保険金の返還請求や契約の解除、場合によっては詐欺として扱われる可能性があることを、消費者庁も指摘しています。

壱工房は「保険ありき」のご提案はしません。拝見した結果、保険の対象になりそうにない場合はその旨をお伝えし、住まいとして必要な修繕の優先順位からご案内します。

申請の流れと、壱工房がお手伝いできる範囲

火災保険を使った修繕の申請手順

実際に進める場合の順番は、おおまかに言うとこうなります。

  1. 損傷に気づいたら、日付のわかる写真を残す
  2. ご加入の保険会社・代理店へ連絡し、契約内容と手続きを確認する
  3. 施工会社が損傷箇所を確認し、修繕方法と見積もりをまとめる
  4. お客様ご本人が保険会社へ申請する
  5. 審査の結果と工事内容を確認して、工事を契約する

壱工房がお手伝いできるのは3の部分です。建物の状態確認、修繕方法とお見積もり、申請に必要な写真・資料の準備の補助を行います。詳しくは火災保険を活用した修繕サポートをご覧ください。

申請そのものの代行や、支払いのお約束はできません。また、審査の結果保険が使えなかった場合でも、危険度の高い箇所から優先順位をつけた修繕をご提案できます。外壁・屋根の補修を含むリフォームの内容は、サービスページで紹介しています。

石狩市・札幌市北区周辺でのご相談

合同会社壱工房は、石狩市・札幌市北区周辺で住まいのリフォームと木造小屋を手がける大工直営の会社です。外壁の傷みが災害によるものか経年劣化なのか、ご自身で判断がつかない段階のままで構いません。

スマートフォンの写真を送っていただくところから始められます。現場を見たうえで、保険が使えるかどうかの前に、住まいとして直したほうがよい箇所かどうかを正直にお伝えします。

かんたん見積もり診断

外壁・屋根の修繕費を診断する

リフォームを選んだ後の項目から始まります。

別画面で見積もり診断を開く